大判例

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浦和地方裁判所 平成7年(わ)944号 判決

被告人

本店所在地 埼玉県越谷市大字袋山一八五八番地一

法人の名称

株式会社第一興業

代表者の住居

埼玉県越谷市大字大林二二番地

代表者の氏名

折原良

本籍 埼玉県越谷市大字大林二二番地

住居

埼玉県越谷市大字大林二二番地

職業

会社役員

氏名

折原良

生年月日

昭和一二年六月一八日生

罪名

法人税法違反

裁判所

浦和地方裁判所第三刑事部

裁判官

羽渕清司

出席検察官

塩谷進、田澤博司

宣告の日

平成七年一一月八日

一 判決主文

被告会社株式会社第一興業を罰金一八〇〇万円に、被告人折原良を懲役一年に処する。

被告人折原良に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社第一興業は、埼玉県越谷市大字袋山一八五八番地一に本店を置き、総合土木工事の請負等を営業の目的とする株式会社、被告人折原良は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものてあるが、被告人折原良は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の土地造成費や外注費を計上し、受取利息を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 平成三年六月一日から同四年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九四九八万六八一〇円であったのにかかわらず、同年七月二九日、埼玉県越谷市赤山町五丁目七番四七号所在の所轄越谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五九七万二七八一円でこれに対する法人税額が七四万三二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五二七二万一三〇〇円と右申告税額との差額五一九七万八一〇〇円を免れ

第二 平成四年六月一日から同五年五月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四二〇三万七一〇一円であったのにかかわらず、同年七月二八日、前記越谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二二五三万八〇〇一円でこれに対する法人税額が五五六万八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一二八七万三〇〇〇円と右申告税額との差額七三一万二二〇〇円を免れ

たものである。

一 適用した罰条

一 被告会社株式会社第一興業

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、平成七年法律第九一号附則二条一項本文による改正前の刑法四五条前段、四八条二項

二 被告人折原良

法人税法一五九条一項、平成七年法律第九一号附則二条一項本文による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 羽渕清司)

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